【建設業の一人親方向け】労災保険の特別加入とは?対象と手続きを徹底解説!

建設業の一人親方の労災保険の特別加入

建設業の現場で働く一人親方や、中小企業の事業主や役員は、原則として、労災保険の対象外です。現場での作業は、雇われている労働者とほとんど変わらないのに、万が一のときに補償が受けられないおそれがあります。そこで使えるのが、「特別加入」の制度です。

特別加入とは

労災保険は、雇われている「労働者」を対象にした制度です。一人親方や事業主、役員は、強制適用の対象外になります。ただし、作業の実態が労働者に近く、災害のリスクもあるため、任意で加入できる「特別加入」が設けられています。

加入すると、業務上の災害と通勤災害について、労働者と同じように、労災保険の給付を受けられます。

目次

建設業でよく使われる2つのパターン

区分対象手続きの窓口
一人親方等の特別加入労働者を使用しないで建設の事業を行う一人親方や、その家族従事者特別加入団体を通じて申請
中小事業主等の特別加入労働者を雇用する中小事業主や、役員など労働保険事務組合に事務を委託

一人親方等の場合は、特別加入団体が、構成員の労災保険の適用について申請し、政府の承認を受けます(労働者災害補償保険法第35条)。団体は、加入者が守るべき事項などを定めます。

中小事業主等の特別加入は、労働保険事務組合に、労働保険の事務を委託していることが前提です(規模の要件などは、厚生労働省の案内で確認してください)。

手続きの流れ(一人親方の場合)

  1. 加入する特別加入団体を選ぶ
  2. 団体に加入し、加入申請をする
  3. 給付基礎日額を選ぶ
  4. 団体が労働基準監督署に申請し、承認を受ける
  5. 保険料を納める

加入した日からが、補償の対象です。加入する前に起きた災害は、対象になりません。

給付基礎日額と保険料

給付基礎日額は、補償の額の基準になる金額で、自分で選びます。3,500円、4,000円から10,000円までは1,000円刻み、12,000円から24,000円までは2,000円刻み、25,000円の16段階です。

年間の保険料は、「給付基礎日額×365日×保険料率」で求めます。選ぶ日額が高いほど、補償は厚くなりますが、保険料も高くなります。団体の加入費や組合費が、別にかかることがあります。保険料率は、厚生労働省の最新の案内で確認してください。

注意したい点

  • その作業が、承認された業務の範囲に含まれているか、加入する前に確認します。
  • 元請けから、特別加入を求められるケースがあります。現場に入る前に、加入証明を準備しておきましょう。
  • 従業員を雇っているときは、その従業員は、事業主の労災保険の対象です。特別加入では、従業員の加入の代わりにはなりません。
  • 健康保険や年金の手続きとは別の手続きです。あわせて確認しましょう。

まとめ

  • 一人親方や事業主、役員は、労災保険の強制適用の対象外ですが、「特別加入」で、補償を受けられます。
  • 一人親方は特別加入団体、中小事業主は労働保険事務組合を通じて、手続きをします。
  • 加入前の災害は対象外なので、早めの手続きをおすすめします。

当事務所では、労災保険・雇用保険の手続きや、労務管理をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「労災保険特別加入制度」、労働者災害補償保険法第33条・第35条

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