【2026年10月】労務担当者が確認したい法改正まとめ!カスハラ対策・同一労働同一賃金・106万円の壁撤廃を解説

2026年10月の労務の法改正まとめ

2026年10月は、労務の実務に影響する改正や新制度が、10月1日に一度に重なりました。労務担当者・経営者の方向けに、一覧と要点をまとめます。

10月1日に重なった主な改正

項目内容主な対象
カスタマーハラスメント対策の義務化方針の明確化、相談体制の整備、事後対応などの措置が義務にすべての事業主(労働者1人でも)
就活セクハラ防止措置の義務化求職者等に対するセクハラの防止措置が義務にすべての事業主
パート・有期社員の雇入れ時の明示事項の追加「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示パート・有期雇用労働者を雇い入れる事業主
同一労働同一賃金ガイドラインの改正退職手当、家族手当、住宅手当などが新たに追加パート・有期社員がいる事業主
短時間労働者の社会保険の賃金要件の撤廃月額8.8万円以上という要件がなくなった従業員51人以上の企業など(ほかの要件あり)
保険料調整制度の開始事業主が保険料を一時的に一部負担し、通算3年間、本人の負担を軽減新たに任意特定適用事業所となった事業所など
岐阜県の最低賃金の改定1,121円(10月1日発効)県内の事業場
目次

カスタマーハラスメント対策

厚生労働省は、令和8年2月26日に、指針(令和8年厚生労働省告示第51号)を公表しました。事業主が講ずべき措置は、5本柱・10項目に整理されています。

  • 方針の明確化と周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • 悪質なケースへの対処など、抑止のための措置
  • 相談者のプライバシー保護と、不利益取扱いの禁止

措置の違反そのものに刑事罰はありません。ただし、国から報告を求められたのに報告しない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象です。また、助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は、企業名が公表される可能性があります。

就活セクハラ防止措置

同じ10月1日から、求職者等へのセクハラ防止措置も、すべての事業主の義務になりました(令和8年厚生労働省告示第52号)。面接や説明会に限らず、インターンシップやOB・OG訪問、SNSなども対象になり得ます。方針の明確化、相談窓口の周知、事後対応、プライバシー保護などが求められます。

パート・有期社員に関する改正

雇入れ時の明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」が加わりました。明示しない場合は、10万円以下の過料の対象です。同一労働同一賃金ガイドラインでは、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、褒賞が新たに追加され、賞与や福利厚生施設、病気休職の記載も充実しました。

社会保険の適用拡大と保険料調整制度

令和7年年金制度改正法に基づき、短時間労働者の社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上、従業員51人以上の企業であること、学生でないことです。保険料調整制度は、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担する制度で、事業主が最終的に納付する保険料は増えず、将来の年金額にも影響しないとされています。

10月中に確認したいこと

  • カスハラの方針、相談窓口、対応手順を、従業員に周知したか
  • 採用担当者や面接官に、就活セクハラの注意点を伝えたか
  • 労働条件通知書と雇用契約書の様式を、新しい明示事項に合わせたか
  • パート・有期社員の手当を、ガイドラインに沿って点検したか
  • 週20時間以上働く短時間労働者の、社会保険の加入状況を確認したか
  • 最低賃金(1,121円)を下回る賃金がないか

これからの予定

令和9年1月からは、療養・育児・介護と仕事を両立するための就労調整で報酬が急減した場合の、標準報酬月額の特例改定が始まります。労働基準法の改正は、法案がまだ提出されておらず、9月16日に労働政策審議会で議論が再開されたところです。

まとめ

  • 10月1日に、カスハラ対策、就活セクハラ対策、パート・有期社員の明示事項、同一労働同一賃金ガイドライン、社会保険の適用拡大が、一度に動きました。
  • 規程や様式の見直しは、早めに進めましょう。

当事務所では、就業規則の見直しや、社会保険の手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月15日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省・日本年金機構のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省 告示第51号・第52号、日本年金機構「賃金要件の撤廃」「保険料調整制度」、岐阜労働局

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