業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資などを行った中小企業に、費用の一部を助成する制度です。令和8年度は、交付申請の期間が例年より短く、岐阜県は9月30日で受付が終わりました。申請した事業者がこれから行う手続きと、来年度に向けた準備を整理します。
令和8年度の申請期間
令和8年度の交付申請期間は、9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日までです。岐阜県は、最低賃金の発効日が10月1日だったため、9月30日で受付が終了しました(岐阜労働局の案内)。
賃金の引上げは、交付申請の受付後から、地域別最低賃金の発効日の前日までに行う必要があります。申請の前に賃金を引き上げた場合や、発効日以降に引き上げた場合は、対象外になります。
令和8年度の主な内容
- 引上げ額のコースは、50円・70円・90円の3つです。以前の30円・45円コースは廃止されました。
- 助成の上限は、最大600万円です。
- 事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額未満であることが、対象事業場の条件です。
- 助成率は、事業場内最低賃金によって異なります。地域別最低賃金がすでに1,050円以上の都道府県では、一律3/4とされています(解説記事による。岐阜県の最低賃金は1,121円です)。
申請済みの事業者がこれから行う手続き
- 交付決定を待つ。 交付決定の通知を受けるまでは、設備の購入や契約を、進めないようにします。
- 計画どおりに賃金を引き上げる。 申請した引上げ額を、発効日の前日までに、対象の従業員に適用します。
- 設備投資などを行う。 交付決定後に、申請した内容で、設備の導入やコンサルティングなどを行います。
- 支払いの証拠を残す。 見積書、契約書、請求書、振込の記録などを、そろえておきます。
- 事業実績報告を出す。 計画どおりに進めた結果を、報告します。期限は、交付決定の通知で確認してください。
- 助成金を受け取る。 報告の内容が認められると、助成金が支払われます。
申請から助成金の受け取りまでには、相応の時間がかかります。受け取ったあとにも、報告書の提出が必要な点に、注意してください。
岐阜市の奨励金につなげる
岐阜市には、業務改善助成金の交付決定と額の確定を受けた中小企業者を対象にした、賃上げ・業務改善応援奨励金があります。対象の期間、要件、金額、申請の方法は、岐阜市の要綱とホームページで、必ず確認してください。
来年度に向けた準備
- 賃金台帳を整える。 事業場内最低賃金(最も低い時間額)を、すぐに確認できるようにします。
- 引上げの計画を立てる。 最低賃金は毎年、改定されます。いつ、いくら引き上げるかを、早めに考えます。
- 設備投資の候補を洗い出す。 生産性の向上に役立つ、機械やシステム、コンサルティングなどを、見積もっておきます。
- 申請の順番を守る。 申請、賃金の引上げ、設備の導入の順番を、間違えると、対象外になります。
- 相談先を確認する。 業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)などに、相談できます。
まとめ
- 令和8年度の岐阜県の受付は、9月30日で終了しました。
- 申請済みの事業者は、交付決定後に、賃金の引上げ、設備投資、実績報告の順に進めます。
- 来年度に向けて、賃金台帳と引上げ計画を、今から整えておきましょう。
当事務所では、助成金のご案内や、賃金制度の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省・岐阜労働局のホームページでご確認ください。
参考:岐阜労働局「ぎふ労働局通信 2026年9月」、厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」


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