雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の日額の上限・下限が、令和8年8月1日から変更されました。退職者への案内や、離職票の対応をする担当者が、確認しておきたい変更点を整理します。
変更の概要
令和8年7月31日付の官報に公布され、同年8月1日から適用されています。令和7年度の平均給与額が、前年度と比べて約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うものです。
基本手当日額の上限・下限
| 区分 | 変更前 | 変更後(令和8年8月1日から) |
|---|---|---|
| 60歳以上65歳未満(最高額) | 7,623円 | 7,830円(+207円) |
| 45歳以上60歳未満(最高額) | 8,870円 | 9,110円(+240円) |
| 30歳以上45歳未満(最高額) | 8,055円 | 8,270円(+215円) |
| 30歳未満(最高額) | 7,255円 | 7,450円(+195円) |
| 最低額 | 2,411円 | 2,562円(+151円) |
あわせて変更された給付の限度額
| 給付 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 高年齢雇用継続給付の支給限度額 | 386,922円 | 397,369円 |
| 育児時短就業給付金の支給限度額 | 471,393円 | 484,121円 |
| 育児休業給付金の上限額(支給率67%) | 323,811円 | 332,454円 |
| 介護休業給付金の上限額 | 356,574円 | 366,222円 |
基本手当の日額は、退職前の賃金をもとに算定される「賃金日額」を基準に、決まります。賃金日額には上限と下限があり、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減によって、毎年8月1日に見直されます。
退職者への案内で確認したいこと
- 基本手当の日額は、退職前の賃金と年齢で決まり、上限を超える額は支給されないこと
- 退職者に、ご自身の支給額の計算を、会社が代わってすることはできないこと(支給の決定は、ハローワークが行います)
- 詳しい額や手続きは、ハローワークの案内で確認するよう、伝えること
離職票の対応で確認したいこと
- 離職証明書を、正確に作成する(賃金支払基礎日数と、賃金額を、賃金台帳と照らし合わせる)
- 離職票の交付希望の有無を、退職者に確認する
- 離職理由の記載を、本人と会社で確認する
- 離職票を、退職者に届ける期限を、守る
給与計算や手続きの担当者へ
育児休業給付金や、高年齢雇用継続給付の申請をしている事業所では、支給限度額の変更が、従業員の支給額に影響することがあります。変更前後の申請については、ハローワークの案内で確認してください。
まとめ
- 基本手当日額の上限・下限は、令和8年8月1日から変更されました。最低額は2,562円です。
- 高年齢雇用継続給付や育児休業給付金などの限度額も、あわせて変更されました。
- 退職者への案内と、離職票の対応を、正確に行いましょう。
当事務所では、雇用保険の手続きや、離職票の作成をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日から)、厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用」


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