【令和8年8月1日変更】雇用保険の基本手当日額の上限・下限を徹底解説!退職者への案内と離職票対応で確認すること

雇用保険の基本手当日額の上限・下限の変更

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の日額の上限・下限が、令和8年8月1日から変更されました。退職者への案内や、離職票の対応をする担当者が、確認しておきたい変更点を整理します。

変更の概要

令和8年7月31日付の官報に公布され、同年8月1日から適用されています。令和7年度の平均給与額が、前年度と比べて約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うものです。

目次

基本手当日額の上限・下限

区分変更前変更後(令和8年8月1日から)
60歳以上65歳未満(最高額)7,623円7,830円(+207円)
45歳以上60歳未満(最高額)8,870円9,110円(+240円)
30歳以上45歳未満(最高額)8,055円8,270円(+215円)
30歳未満(最高額)7,255円7,450円(+195円)
最低額2,411円2,562円(+151円)

あわせて変更された給付の限度額

給付変更前変更後
高年齢雇用継続給付の支給限度額386,922円397,369円
育児時短就業給付金の支給限度額471,393円484,121円
育児休業給付金の上限額(支給率67%)323,811円332,454円
介護休業給付金の上限額356,574円366,222円

基本手当の日額は、退職前の賃金をもとに算定される「賃金日額」を基準に、決まります。賃金日額には上限と下限があり、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減によって、毎年8月1日に見直されます。

退職者への案内で確認したいこと

  • 基本手当の日額は、退職前の賃金と年齢で決まり、上限を超える額は支給されないこと
  • 退職者に、ご自身の支給額の計算を、会社が代わってすることはできないこと(支給の決定は、ハローワークが行います)
  • 詳しい額や手続きは、ハローワークの案内で確認するよう、伝えること

離職票の対応で確認したいこと

  1. 離職証明書を、正確に作成する(賃金支払基礎日数と、賃金額を、賃金台帳と照らし合わせる)
  2. 離職票の交付希望の有無を、退職者に確認する
  3. 離職理由の記載を、本人と会社で確認する
  4. 離職票を、退職者に届ける期限を、守る

給与計算や手続きの担当者へ

育児休業給付金や、高年齢雇用継続給付の申請をしている事業所では、支給限度額の変更が、従業員の支給額に影響することがあります。変更前後の申請については、ハローワークの案内で確認してください。

まとめ

  • 基本手当日額の上限・下限は、令和8年8月1日から変更されました。最低額は2,562円です。
  • 高年齢雇用継続給付や育児休業給付金などの限度額も、あわせて変更されました。
  • 退職者への案内と、離職票の対応を、正確に行いましょう。

当事務所では、雇用保険の手続きや、離職票の作成をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日から)、厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用」

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