令和8年4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりました。健康保険などの医療保険の保険料とあわせて、従業員と事業主が負担します。給与計算の担当者が知っておきたい、仕組みと確認ポイントを整理します。
子ども・子育て支援金とは
令和6年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により創設された制度です。少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える仕組みとされています。徴収は、令和8年4月1日から始まりました。
支援金率と計算のしくみ
被用者保険(健康保険など)については、国が一律の支援金率を示しています。令和8年度の支援金率は、0.23%です(こども家庭庁告示第1号、令和8年1月15日。協会けんぽも0.23%)。
- 支援金の額は、年収(毎月の給料とボーナスの合計額にあたる標準報酬の総額)に、支援金率0.23%を掛けて求めます。
- 本人が負担するのは、そのうちの半分です。事業主も、同じ額を負担します(労使折半)。
負担額の目安
こども家庭庁の試算(令和7年12月26日公表)では、被用者保険の被保険者1人あたりの本人負担は、次のとおりです。
| 区分 | 平均月額(本人負担) |
|---|---|
| 被用者保険全体 | 約500円 |
| 協会けんぽ | 約450円 |
| 健康保険組合 | 約550円 |
| 共済組合 | 約650円 |
年収別では、年収200万円で月額約192円、年収1,000万円で月額約959円とされています。
賞与にもかかります
支援金は、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)も含めた収入にかかります。賞与の社会保険料を計算するときは、健康保険料・厚生年金保険料に加えて、支援金も確認しましょう。
給与計算で確認したいこと
- 給与計算ソフトに、支援金率(0.23%)が、正しく設定されているか
- 給与明細で、支援金が、どのように表示されているか(健康保険料とは別の項目になる場合と、含まれて表示される場合があります。加入先の保険者の案内で確認してください)
- 賞与の計算で、支援金が、反映されているか
- 従業員から、「保険料が増えた」という質問があったときに、説明できるか
まとめ
- 子ども・子育て支援金は、令和8年4月から始まりました。令和8年度の支援金率は、0.23%です。
- 労使で折半し、毎月の給料と賞与の両方にかかります。
- 給与計算ソフトの設定と、給与明細の表示を、確認しておきましょう。
当事務所では、給与計算のアウトソーシングや、社会保険の手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、こども家庭庁・協会けんぽのホームページでご確認ください。
参考:こども家庭庁「令和8年度の子ども・子育て支援金の額(試算)」、こども家庭庁告示第1号(令和8年1月15日)、協会けんぽ「令和8年度保険料率」


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