【令和8年度】子ども・子育て支援金とは?給与明細・賞与での扱いと事業主が確認したいことを徹底解説!

子ども・子育て支援金の仕組みと給与計算の確認ポイント

令和8年4月から、「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりました。健康保険などの医療保険の保険料とあわせて、従業員と事業主が負担します。給与計算の担当者が知っておきたい、仕組みと確認ポイントを整理します。

子ども・子育て支援金とは

令和6年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により創設された制度です。少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える仕組みとされています。徴収は、令和8年4月1日から始まりました。

目次

支援金率と計算のしくみ

被用者保険(健康保険など)については、国が一律の支援金率を示しています。令和8年度の支援金率は、0.23%です(こども家庭庁告示第1号、令和8年1月15日。協会けんぽも0.23%)。

  • 支援金の額は、年収(毎月の給料とボーナスの合計額にあたる標準報酬の総額)に、支援金率0.23%を掛けて求めます。
  • 本人が負担するのは、そのうちの半分です。事業主も、同じ額を負担します(労使折半)。

負担額の目安

こども家庭庁の試算(令和7年12月26日公表)では、被用者保険の被保険者1人あたりの本人負担は、次のとおりです。

区分平均月額(本人負担)
被用者保険全体約500円
協会けんぽ約450円
健康保険組合約550円
共済組合約650円

年収別では、年収200万円で月額約192円、年収1,000万円で月額約959円とされています。

賞与にもかかります

支援金は、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)も含めた収入にかかります。賞与の社会保険料を計算するときは、健康保険料・厚生年金保険料に加えて、支援金も確認しましょう。

給与計算で確認したいこと

  • 給与計算ソフトに、支援金率(0.23%)が、正しく設定されているか
  • 給与明細で、支援金が、どのように表示されているか(健康保険料とは別の項目になる場合と、含まれて表示される場合があります。加入先の保険者の案内で確認してください)
  • 賞与の計算で、支援金が、反映されているか
  • 従業員から、「保険料が増えた」という質問があったときに、説明できるか

まとめ

  • 子ども・子育て支援金は、令和8年4月から始まりました。令和8年度の支援金率は、0.23%です。
  • 労使で折半し、毎月の給料と賞与の両方にかかります。
  • 給与計算ソフトの設定と、給与明細の表示を、確認しておきましょう。

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※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、こども家庭庁・協会けんぽのホームページでご確認ください。

参考:こども家庭庁「令和8年度の子ども・子育て支援金の額(試算)」、こども家庭庁告示第1号(令和8年1月15日)、協会けんぽ「令和8年度保険料率」

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