令和8年10月1日から、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなりました。これまで加入の対象外だったパート・アルバイトの一部が、新たに対象になり得ます。対象になり得る人の洗い出しの手順と、契約書で見直したい点を整理します。
何が変わったのか
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)にもとづき、令和8年10月1日に、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。日本年金機構が示す加入要件は、次のとおりです。
| 要件 | 令和8年10月以降 |
|---|---|
| 賃金要件(月額8.8万円以上) | 撤廃 |
| 労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上) | 残る |
| 企業規模要件(従業員51人以上の企業) | 残る |
| 学生でないこと | 残る |
最低賃金法の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外です。ただし、本人の申出により、加入することはできます。
保険料調整制度も始まりました
新たに加入する短時間労働者が、就業調整をせずに働けるよう、事業主が一時的に保険料の一部を負担できる制度です。
- 通算3年間、被保険者の保険料負担を軽くできます。
- 事業主が最終的に納付する保険料は、増えません。
- 将来の年金額には、影響しないとされています。
- 利用できるのは、令和8年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所と、令和9年10月1日以降の適用拡大で特定適用事業所となった事業所です。
対象になり得るパートの洗い出し手順
- 事業所の規模を確認する。 従業員51人以上の企業が対象です。人数の数え方は、年金事務所の案内で確認します。
- 週の所定労働時間を一覧にする。 契約書や労働条件通知書で、週20時間以上の人を洗い出します。実際の勤務時間ではなく、契約上の所定労働時間で見るのが基本です。
- 学生かどうかを確認する。 学生は対象外です。
- これまで対象外だった理由を確認する。 月額8.8万円に届いていなかった人は、今回の改正で対象になる可能性が高い人です。
- 本人に説明する。 加入すると、保険料の負担が生じる一方で、将来の年金などが手厚くなります。働き方の希望を聞いて、話し合いましょう。
- 届出をする。 資格取得の届出は、事実が発生してから5日以内が目安です。
契約書や規程の見直しポイント
- 労働条件通知書と雇用契約書に、所定労働時間と、社会保険の加入の有無が、正しく書かれているか
- 10月1日から、パート・有期社員の雇入れ時の明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」が加わっています。様式をあわせて見直しましょう。
- 就業規則に、短時間労働者の社会保険の加入に関する規定があるか
- 労働時間を調整している人に、働き方の希望を確認する仕組みがあるか
まとめ
- 令和8年10月1日から、社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。週20時間以上、従業員51人以上の企業、学生でない、という要件は残っています。
- 事業所の規模、週の所定労働時間、学生かどうかの順に、対象になり得る人を洗い出しましょう。
- 保険料調整制度の対象かどうかも、あわせて確認しましょう。
当事務所では、社会保険の加入判定や手続き、労働条件通知書の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」「保険料調整制度が始まりました」


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