時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を締結して、労働基準監督署に届け出る必要があります。時間外労働には上限があり、違反すると罰則があります。11月の過労死等防止啓発月間にあわせて、確認しておきたい点を整理します。
時間外労働の上限
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則 | 月45時間、年360時間 |
| 特別条項を設けた場合 | 年720時間以内 |
| 特別条項を設けた場合 | 月45時間を超えられるのは、年6か月まで |
| 常に適用される上限 | 時間外労働と休日労働の合計が、単月100時間未満 |
| 常に適用される上限 | 時間外労働と休日労働の合計が、2〜6か月の平均で、いずれも月80時間以内 |
単月100時間未満と、2〜6か月平均80時間以内は、特別条項の有無にかかわらず、常に適用されます。なお、建設業の災害復旧・復興の事業や、自動車運転の業務には、特例があります。
これらの上限を超えると、労働基準法に違反し、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になる可能性があります。
36協定の点検ポイント
- 協定の有効期間。 期間が切れていないか、更新の届出をしているかを、確認します。
- 届出と周知。 労働基準監督署への届出と、従業員への周知がされているかを、確認します。
- 従業員代表の選び方。 使用者が指名した人ではなく、民主的な方法(投票、挙手など)で選ばれた人かを、確認します。
- 実際の時間外労働との比較。 タイムカードの記録と、協定の上限を、比べます。
- 特別条項の回数。 月45時間を超えた月が、年6か月を超えていないかを、確認します。
よくあるつまずき
- 協定の期限が切れたまま、時間外労働をさせている
- 休日労働を含めた合計で、上限を超えていることに気づかない
- 従業員代表の選び方が、適切ではない
まとめ
- 時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間です。特別条項にも、上限があります。
- 36協定の有効期間、届出、周知、従業員代表を、点検しましょう。
当事務所では、36協定の作成や届出、労働時間管理の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」、労働基準法第36条


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