女性活躍推進法が改正され、令和8年4月1日から、情報公表の項目や、えるぼし認定の基準が見直されました。公表の対象や期限は、企業の規模で異なります。中小企業の事業主が、確認しておきたいことを整理します。
女性活躍推進法とは
一定規模以上の事業主に、女性の活躍の状況の把握と、行動計画の策定・届出、情報の公表を、求める法律です。行動計画の策定が義務となる事業主の規模は、従業員101人以上です(100人以下は努力義務)。
令和8年4月の主な変更点
| 項目 | 変更の内容 |
|---|---|
| 情報公表の項目 | 男女間の賃金の差異の公表の義務が、301人以上から101人以上に拡大。女性管理職比率の公表も、101人以上で必須(100人以下は努力義務) |
| えるぼし認定 | 1段階目の基準の見直しと、新たな認定「えるぼしプラス」(女性の健康支援に関する基準を追加)の新設。令和8年4月1日から申請できます |
| 女性の健康への配慮 | 女性の健康上の特性への配慮が、法律で明確化され、行動計画に健康支援に資する取組を盛り込むことが促されます |
具体的な項目や公表の期限は、厚生労働省の案内で、確認してください。
事業主が確認したいこと
- 自社が、義務の対象か。 常時雇用する従業員数を、確認します。
- 行動計画を策定・届出しているか。 届出をしていない場合は、期限を確認して進めます。
- 情報公表の項目を、準備できるか。 賃金データ、管理職のデータなどを、集計できるようにします。
- 公表の方法を決める。 「女性の活躍推進企業データベース」など、公表の場所を確認します。
- えるぼし認定を、目標にするか検討する。 公共工事の入札や、採用での強みにもなります。
まとめ
- 女性活躍推進法の改正で、令和8年4月から情報公表や認定基準が見直されました。
- 自社の規模と、行動計画の届出状況を、まず確認しましょう。
当事務所では、行動計画の策定・届出や、就業規則の見直しをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「女性活躍推進法」、女性活躍推進法の改正の概要


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