在職老齢年金が令和8年4月に見直し|支給停止の基準額65万円と、働くシニアの給与設計で確認したいこと

在職老齢年金の支給停止調整額65万円

令和8年4月1日から、在職老齢年金の仕組みが見直されました。働きながら老齢厚生年金を受け取る方の年金が、支給停止になる基準額が引き上げられています。働くシニアの給与設計や、再雇用の手続きに関わる事業主の方向けに、ポイントを整理します。

在職老齢年金とは

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の一部または全部が支給停止になる制度です。次の2つの合計が、基準額を超えたときに、超えた額の2分の1が支給停止になります。

  • 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(加給年金額を除きます)
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12

老齢基礎年金は、この調整の対象ではありません。

目次

令和8年4月の見直し

支給停止が始まる基準額(支給停止調整額)が、令和7年度の51万円から、令和8年度は65万円に引き上げられました。この額は、賃金の変動に応じて、毎年度改定されます。

項目令和7年度令和8年度
支給停止調整額51万円65万円

基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以内であれば、年金は全額支給されます。

事業主が確認したいこと

  1. 60歳以降の再雇用の賃金設計。 賃金を下げる場合に、年金との関係を、本人に説明できるようにします。
  2. 同日得喪の手続き。 60歳以上で退職後に継続して再雇用する場合は、資格喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用後の報酬にあわせた標準報酬月額を、早めに適用できる場合があります。要件は、日本年金機構で確認してください。
  3. 賞与の扱い。 直近1年間の標準賞与額も、総報酬月額相当額に含まれます。
  4. 70歳以上の従業員。 厚生年金保険の被保険者でなくなっても、在職老齢年金の対象になる場合があります。対象の方は、「70歳以上被用者」の届出が必要です。

年金の支給停止額の個別の計算は、日本年金機構(年金事務所)でご確認ください。

まとめ

  • 令和8年4月から、支給停止調整額が65万円に引き上げられました。
  • 再雇用の賃金設計では、年金との関係を踏まえて、本人に説明しましょう。
  • 同日得喪や、70歳以上被用者の届出も、あわせて確認しましょう。

当事務所では、再雇用の社会保険手続きや、賃金設計のご相談をサポートしています。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

参考:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」「在職老齢年金の見直し」、厚生労働省「年金制度改正法の概要」

お問い合わせ先

————————————————–

「記事を読んでも、自社の場合どうすればいいかわからない…」

「毎月の複雑な給与計算や、面倒な労務手続きを手放したい!」

そんな時は、飛騨屋社労士事務所にご相談ください。

人事労務の現場に携わり10年以上、関与実績は100社超。 単なる手続き代行ではなく、給与計算のアウトソーシングや労務管理のクラウド化など、御社の実情に合わせた「根本的な業務改善」をご提案します。

■HOMEはこちら
https://www.hidaya-sharoushi.com/

📢 【初回相談は無料です】 「社外の人事部」として、まずはお気軽にお電話かメールでご連絡ください。

📞 電話:050-5235-8565 (受付:平日 9:00〜18:00)

📩 メールフォームで相談する(24時間受付) https://www.hidaya-sharoushi.com/contact/ (↑ここをクリック!)

対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など

オンライン対応:全国可(東京、大阪、名古屋)

■YouTubeチャンネルでも労務の情報を発信中! https://www.youtube.com/channel/UCdUwf73r0FNIYQw1x-y-gQQ

 


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

————————————————–
【岐阜県・愛知県北部の経営者様へ】
この記事のような労務・手続きのお悩みはありませんか?
飛騨屋社労士・行政書士事務所は、岐阜県関市を拠点に、
「顔の見える訪問対応」で御社をサポートします。
対応エリア:関市、岐阜市、各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市など
————————————————–

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次