令和8年4月1日から、在職老齢年金の仕組みが見直されました。働きながら老齢厚生年金を受け取る方の年金が、支給停止になる基準額が引き上げられています。働くシニアの給与設計や、再雇用の手続きに関わる事業主の方向けに、ポイントを整理します。
在職老齢年金とは
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合に、年金の一部または全部が支給停止になる制度です。次の2つの合計が、基準額を超えたときに、超えた額の2分の1が支給停止になります。
- 基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(加給年金額を除きます)
- 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12
老齢基礎年金は、この調整の対象ではありません。
令和8年4月の見直し
支給停止が始まる基準額(支給停止調整額)が、令和7年度の51万円から、令和8年度は65万円に引き上げられました。この額は、賃金の変動に応じて、毎年度改定されます。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 支給停止調整額 | 51万円 | 65万円 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以内であれば、年金は全額支給されます。
事業主が確認したいこと
- 60歳以降の再雇用の賃金設計。 賃金を下げる場合に、年金との関係を、本人に説明できるようにします。
- 同日得喪の手続き。 60歳以上で退職後に継続して再雇用する場合は、資格喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用後の報酬にあわせた標準報酬月額を、早めに適用できる場合があります。要件は、日本年金機構で確認してください。
- 賞与の扱い。 直近1年間の標準賞与額も、総報酬月額相当額に含まれます。
- 70歳以上の従業員。 厚生年金保険の被保険者でなくなっても、在職老齢年金の対象になる場合があります。対象の方は、「70歳以上被用者」の届出が必要です。
年金の支給停止額の個別の計算は、日本年金機構(年金事務所)でご確認ください。
まとめ
- 令和8年4月から、支給停止調整額が65万円に引き上げられました。
- 再雇用の賃金設計では、年金との関係を踏まえて、本人に説明しましょう。
- 同日得喪や、70歳以上被用者の届出も、あわせて確認しましょう。
当事務所では、再雇用の社会保険手続きや、賃金設計のご相談をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」「在職老齢年金の見直し」、厚生労働省「年金制度改正法の概要」


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