健康保険の被扶養者の認定のルールが、令和8年4月から見直されました。年間収入の判定の考え方が整理され、事業主や担当者が、確認する資料にも関わります。被扶養者の認定や、再確認の対応で、押さえておきたいポイントをまとめます。
被扶養者の年間収入の基準
被扶養者になれる年間収入の基準は、原則として、次のとおりです。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満)
- 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は、150万円未満(その年の12月31日時点の年齢で判定します)
- 同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
- 別居の場合は、被保険者からの仕送り額より少ないこと
令和8年4月の見直しのポイント
令和8年4月1日以降は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入で、判定する考え方が整理されました。諸手当や賞与も含めて判断します。残業代など、一時的に変動する収入の取扱いについては、協会けんぽなどの案内で確認してください。
なお、この判定方法は、給与以外の他の収入が見込まれないことが前提です。障害年金などの収入がある場合は、この方法は使えません。
事業主が準備したいこと
- 被扶養者の認定のときに、労働条件通知書や、雇用契約書の写しなどの資料を、本人に準備してもらう
- 令和8年度の被扶養者資格の再確認(協会けんぽ)の、提出期限(12月11日)を確認する。リストは、10月下旬から11月中旬に郵送されます。
- 税の扶養と、社会保険の扶養は、別の基準であることを、従業員に案内する。税の扱いは、税務署や税理士にご確認ください。
まとめ
- 令和8年4月から、被扶養者の年間収入の判定の考え方が、見直されました。
- 認定や再確認では、労働契約の内容を確認できる資料を、準備しましょう。
- 税の扶養とは基準が違います。混同しないよう、案内しましょう。
当事務所では、被扶養者の認定や、再確認の手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、協会けんぽ・日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考:協会けんぽ「被扶養者とは?」「令和8年度被扶養者資格の再確認について」、日本年金機構のお知らせ


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