病気の治療をしながら働く従業員が、増えています。令和8年4月1日から、改正労働施策総合推進法にもとづき、事業主は、治療と就業の両立を支援するための措置を講じるよう努めることになりました。職場でできる配慮と、進め方を整理します。
改正の概要
努力義務のため、違反による罰則はありません。ただし、従業員が病気を理由に退職したり、労働災害やトラブルになったりすることを防ぐために、今のうちから、社内の仕組みを整えておくことが大切です。令和8年4月からは、法にもとづく「治療と就業の両立支援指針」が示されています。具体的な内容は、厚生労働省の指針で確認してください。
両立支援の進め方(指針の基本)
- 事業主の方針を示す。 治療と仕事の両立を支援する方針と、相談窓口を、社内に周知します。
- 労働者が申し出る。 主治医の意見など、配慮に必要な情報を、本人の同意のもとで、確認します。
- 配慮の内容を検討する。 産業医などの意見も聞き、労働時間の短縮、業務内容の調整、通院のための休暇などを、検討します。
- 「両立支援プラン」を作る。 配慮の内容と、見直しの時期を、本人と話し合い、文書にします。
- 定期的に見直す。 体調や治療の状況に応じて、プランを見直します。
職場でできる配慮の例
| 配慮 | 内容 |
|---|---|
| 勤務時間の調整 | 時間外労働の制限、時差出勤、短時間勤務 |
| 休暇の制度 | 時間単位の年次有給休暇、治療のための特別休暇 |
| 業務の調整 | 重い作業、高所、運転など、体調に影響する作業の見直し |
| 働く場所 | テレワーク、通院に便利な勤務場所 |
中小企業のやり方
- 小規模の事業場では、産業医がいないことが多いです。産業保健総合支援センターなどの相談窓口が利用できないか、確認してみましょう。
- 両立支援コーディネーターが、支援する仕組みもあります。
- 就業規則に、休職や勤務時間の調整の規定があるかを、確認します。
個人の病気の内容は、重い情報です。本人の同意なしに、共有しないよう、取扱いのルールを決めておきましょう。
まとめ
- 令和8年4月から、治療と就業の両立支援が、事業主の努力義務になりました。
- 方針の周知、相談窓口、配慮の検討、プランの作成、見直しの流れで進めましょう。
当事務所では、就業規則の整備や、労務管理をサポートしています。お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年10月16日時点の情報です。最新の内容は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」、労働施策総合推進法の改正の概要


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