年末年始は、繁忙期に休日出勤が増える時期です。「振替休日」と「代休」を混同したまま処理すると、割増賃金の払い漏れにつながります。岐阜県の中小企業の事業主や人事担当者に向けて、二つの違いと、割増賃金が必要になる場合を解説します。
振替休日と代休の違い
二つの違いは、休みを与えるタイミングです。
- 振替休日:事前に、休日と労働日を入れ替えるもの
- 代休:休日に出勤した後で、代わりの休みを与えるもの
労働局の資料では、振替休日は入れ替え後の日が労働日になるため、休日労働にはならないとされています。代休は休日労働そのものがあったことになるため、割増賃金の支払いが必要です。
割増賃金の考え方
法定労働時間は、1日8時間、1週40時間です。法定休日は、1週間に1日(または4週間に4日)の休日です。
| 区分 | 休日労働の割増(35%以上) | 週40時間超の時間外の割増(25%以上) |
|---|---|---|
| 振替休日 | 不要 | 振替の結果、週40時間を超えた分は必要 |
| 代休 | 必要 | 週40時間を超える分があれば必要 |
振替休日の場合
事前に休日を振り替えれば、休日労働の割増賃金(35%以上)は不要です。ただし、振り替えた結果、その週の労働時間が40時間を超えた部分には、時間外労働の割増賃金(25%以上)が必要です。
代休の場合
休日に働いた分は、休日労働として割増賃金が必要です。群馬労働局の資料では、同じ賃金の算定対象期間内に代休を与えたときは、休日労働の135%のうち、代休で休んだ分の100%を差し引けると示されています。結果として、支払うのは35%分です。
代休を与えなければ、135%を全額支払うことになります。
振替休日にするための要件
振替休日を有効にするには、次の点が必要です。
- 就業規則などで、休日を振り替えることがあると、あらかじめ定めておく
- 振り替える休日を、事前に特定して通知する(長崎労働局の資料では、前日までに知らせることが前提とされています)
- 振り替えた後も、法定休日(週1日または4週4日)が確保されている
4週4日の休日制度を使う場合は、就業規則などで定め、4週の起算日を決める必要があります。
事後に決めた場合は代休になる
働いた後で休みを決めた場合は、振替休日ではなく代休です。事前に通知できていないと、振替休日として認められにくくなります。
よくある場面で考えてみましょう
日曜日が法定休日の会社で、ある日曜日に出勤が必要になったとします。
- 事前に「この日曜日の休日を、同じ週の火曜日に振り替える」と決めて通知した場合は、日曜日は労働日、火曜日が休日になります。日曜日の休日割増は不要です。
- 日曜日に出勤した後で、火曜日を休みにした場合は代休です。日曜日の休日労働に、割増賃金(35%以上)が必要です。
同じ休みでも、決めたタイミングで賃金が変わります。年末年始は、休みを決めるタイミングを記録に残しておきましょう。
年末年始に確認したいこと
年末年始の勤務表を作るときは、次の点を確認しましょう。
- 就業規則に、振替休日の定めがあるか
- 振替日を、いつまでに本人へ伝えるか
- 振り替えた週の労働時間が、40時間を超えていないか
- 法定休日はどの日か(日曜日など)
- 代休を取らせる場合、賃金の締め日をまたがないか
賃金の締め日をまたぐと、差引きの扱いが変わることがあります。給与計算の担当者と、事前に確認しておくと安心です。
就業規則への定め方の例
振替休日を使うには、就業規則にあらかじめ定めておく必要があります。規定を作るときは、次の項目を入れるとよいでしょう。
- 業務の都合で必要なときは、休日を他の日に振り替えることがある
- 振り替える場合は、事前に本人へ通知する(通知の期限を決めておく)
- 振替休日に代わる休日の位置づけ(週1日または4週4日の休日が確保されること)
- 代休を与える場合の賃金の扱い(休日労働の割増賃金の差引きの方法)
岐阜県内の製造業や建設業、運送業など、年末に繁忙期を迎える業種では、事前に年末年始の勤務予定を従業員と共有しておくと、混乱を防げます。
勤務表づくりのチェックリスト
- 年末年始の休日と、法定休日を勤務表に明記する
- 休日出勤が見込まれる従業員には、振替日を事前に決めて伝える
- 通知した日付と方法を、記録に残す
- 振り替えた週の労働時間を、40時間以内か確認する
- 代休になった場合は、給与計算の担当者に伝える
よくある質問
Q1. 振替休日は、同じ週に取らせなければなりませんか。
資料に、同じ週でなければならないという記載は見当たりません。ただし、別の週に振り替えると、休日労働をした週の労働時間が40時間を超え、時間外の割増賃金が必要になる場合があります。振替日は、早めに決めましょう。
Q2. 代休を取らせれば、割増賃金は払わなくてよいですか。
いいえ。代休は休日労働があったことになるため、休日労働の割増賃金(35%以上)が必要です。代休で休んだ分の100%を差し引けるだけで、35%分は残ります(群馬労働局の資料)。
まとめ
- 振替休日は、事前に休日と労働日を入れ替えるものです。休日の割増(35%以上)は不要ですが、週40時間を超えると時間外の割増(25%以上)が必要です。
- 代休は、休日に働いた後に休みを与えるものです。休日労働の割増賃金が必要です。
- 振替休日を使うには、就業規則の定めと、事前の通知が必要です。
- 年末年始の前に、就業規則と勤務表を点検しましょう。
当事務所では、振替休日や代休を含む就業規則の整備や、割増賃金の手続きのご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、厚生労働省・岐阜労働局の案内でご確認ください。
参考
- 長崎労働局 振替休日と代休に関する資料 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/no10-25031701.pdf
- 群馬労働局 振替休日と代休に関する資料 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002035208.pdf


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