副業・兼業を認める会社が増えています。認めるときに悩むのが、本業と副業の労働時間の通算と、割増賃金の扱いです。岐阜県の中小企業の事業主や人事担当者に向けて、基本の考え方と、手間を減らす「管理モデル」を解説します。
労働時間は通算する
労働基準法第38条第1項は、事業場が異なる場合でも、労働時間に関する規定の適用については労働時間を通算すると定めています。厚生労働省の通達では、この「事業場を異にする場合」には、事業主が異なる場合も含むとされています。
つまり、本業と副業の会社が別でも、雇用されて働く場合は、労働時間を足し合わせて考えます。
通算の対象にならない働き方
フリーランスや役員など、労働基準法が適用されない働き方は、通算の対象外です。管理監督者や高度プロフェッショナル制度の対象者など、適用除外の人も同様です。
副業先の労働時間の把握
他社での労働時間は、副業・兼業を行う労働者からの申告などによって把握します。
割増賃金は誰が払うのか
通算した結果、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせる場合、使用者は、自社で発生した法定外労働時間について、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。
後から契約した会社が負うのが一般的
厚生労働省の資料では、一般的には、通算すると法定労働時間を超える所定労働時間を定めた労働契約を、後から結んだ会社が義務を負うとされています。契約のときに、他の就業先の労働時間を確認すべきだからです。
ただし、通算した所定労働時間がすでに法定労働時間に達していると知りながら、さらに労働時間を延長させた場合は、先に契約した会社も含め、延長させた会社がそれぞれ義務を負います。
具体例
資料のQ&Aの例を紹介します。
- 甲社の所定が8時間で、乙社で新たに5時間の契約をした場合:乙社の5時間はすべて法定時間外となり、乙社が割増賃金を支払います。
- 甲社の所定が4時間、乙社の所定が4時間で、甲社で5時間働かせた場合:通算9時間になり、甲社が超過分の割増賃金を負います。
手間を減らす「管理モデル」
労働時間を日々通算するのは、手間がかかります。そこで、厚生労働省は簡便な方法として「管理モデル」を示しています。
資料によると、管理モデルの導入は、次のように進めます。
- 先に契約した会社(A社)が、副業先(B社)に管理モデルの導入を求める
- A社の法定外労働時間とB社の労働時間を合わせた月の上限を決める(資料の例は80時間)
- その範囲内で、各社の上限を決める(資料の例はA社45時間、B社35時間)
- 両社と労働者の三者で、必要な情報を書面で共有する
割増賃金の払い方
管理モデルでは、各社が自社分の割増賃金を払います。B社は、自社の労働時間をすべて法定外労働時間として扱い、割増賃金を支払います。A社は、通常どおり、1日8時間などを超えた分に割増賃金を支払います。
労働者が各社の上限を守っている間は、このしくみが使えます。上限を超えて法違反が生じた場合は、上限を超えさせた会社が責任を負います。
届出・確認と健康確保
副業・兼業を認めるときは、次の点を整えておきましょう。
- 副業・兼業の届出の様式(事業内容、労働時間、契約期間など)
- 副業先との労働時間の確認方法と、報告の頻度
- 長時間労働にならないよう、健康確保の措置を考える
- 就業規則に、副業・兼業を認める条件を定める
届出の様式や健康確保の措置の詳細は、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で確認してください。
今後の見直しの動き
副業・兼業の割増賃金のための労働時間の通算については、厚生労働省の労働条件分科会で、見直しが論点として議論されています(令和7年11月の資料)。
ただし、現時点で制度が変わったとは確認できていません。今後の動きについては、当サイトの労働基準法改正の記事で解説しています。最新の状況は、厚生労働省の案内で確認してください。
岐阜県の中小企業での導入のステップ
副業・兼業を認める制度を作るときは、次の順序で進めると、混乱が少なくなります。
- 就業規則に、副業・兼業を認める条件を定める
- 副業・兼業の届出の様式を作る
- 届出があったら、副業先での契約内容や労働時間を確認する
- 雇用で働く場合は、通算した労働時間が法定労働時間を超えないか確認する
- 超える見込みがあるときは、管理モデルを使うか、通算して割増賃金を払うかを決める
よくある質問
Q1. 副業がフリーランス(業務委託)の場合も、通算しますか。
フリーランスなど、労働基準法が適用されない働き方は、通算の対象外とされています。ただし、実態が雇用かどうかは契約の名称だけでは決まりません。判断に迷うときは、労働基準監督署に相談してください。
Q2. 副業先の労働時間は、どうやって把握しますか。
労働者からの申告などによって把握します。月に一度など、報告のしかたを決めておきましょう。
Q3. 管理モデルは、必ず使わなければなりませんか。
いいえ。簡便な方法として示されているもので、使うかどうかは会社が選びます。使う場合は、副業先の会社の同意も必要です。
まとめ
- 雇用されて働く副業は、本業と副業の労働時間を通算します。
- 法定労働時間を超えた分は、原則として後から契約した会社が割増賃金を支払います。
- 管理モデルを使うと、各社の上限を決めて、自社分の割増賃金を払う簡便な方法を取れます。
- 届出の様式、健康確保、就業規則の定めを整えます。
- 通算の見直しは議論の途中です。最新の情報を確認しましょう。
当事務所では、副業・兼業の手続きや社内規程の整備のご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、厚生労働省・岐阜労働局の案内でご確認ください。
参考
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「副業・兼業」 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/study/jigyonushi_fukugyoutokengyou.html
- 厚生労働省 副業・兼業の労働時間通算 Q&A https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/sonota/q6.html
- 厚生労働省「副業・兼業における労働時間の通算について(管理モデル)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001086159.pdf
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
- 厚生労働省 労働条件分科会資料(令和7年11月18日) https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001595978.pdf


コメント