令和7年10月1日に、育児・介護休業法の改正で「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務になりました。施行から約1年がたった今、岐阜県の中小企業の事業主や人事担当者の方が、対応できているかを点検できるように解説します。
制度の概要
厚生労働省の案内では、令和7年10月1日から、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は次の義務を負います。
- 職場のニーズを把握したうえで、柔軟な働き方を実現する措置を複数講じる
- 労働者が、講じられた措置の中から選んで利用できるようにする
対象は、すべての事業主と労働者です。会社の規模による猶予はありません。
選ぶ措置の種類
厚生労働省のリーフレットでは、次の5つの中から2つ以上を選んで実施するとされています。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 始業時刻等の変更 |
| 2 | テレワーク等(月10日以上) |
| 3 | 保育施設の設置運営等 |
| 4 | 養育両立支援休暇の付与(年10日以上) |
| 5 | 短時間勤務制度 |
措置を選ぶときの手続き
措置を選ぶときは、過半数組合等(過半数労働組合、または過半数代表者)から意見を聴く機会を設けることとされています。
意見聴取の具体的な方法や時期は、厚生労働省の育児・介護休業法のQ&Aやリーフレットで確認してください。
個別の周知と意向確認
事業主は、子が3歳になるまでの適切な時期に、措置の内容を個別に周知し、利用の意向を確認する必要があります。
- 時期:子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
- 周知する事項:事業主が選んだ、柔軟な働き方を実現するための措置の内容
- 方法:面談(オンライン面談も可)、書面交付、FAX、電子メールなど
FAXと電子メールは、労働者が希望した場合に限って使えます。
点検のポイント
- 対象の子がいる従業員の一覧を作っているか
- 周知・意向確認の時期を、子の年齢から逆算して管理しているか
- 実施した記録(面談メモ、書面の控え)を残しているか
仕事と育児の両立に関する意向聴取と配慮
もう一つの義務として、事業主は、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を、個別に聴取し、配慮する必要があります。聴取の時期は次の二つです。
- 本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時
- 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
聴取する内容は、勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間、仕事と育児の両立に資する就業条件などです。聴取した意向には、自社の状況に応じて配慮します。
従業員への案内のしかた
対象の従業員には、制度を分かりやすく伝えることが大切です。
- 会社が選んだ措置の名前と、利用できる条件
- 利用したいときの申出先と、申出の方法
- 利用したことで不利益な扱いを受けないこと
面談で伝える場合は、案内した内容を簡単に記録しておくと、後から確認しやすくなります。
就業規則・様式の点検
制度を実施するには、就業規則や様式の整備が欠かせません。
- 選んだ措置を、就業規則(育児・介護休業規程)に定めているか
- 周知・意向確認の様式(案内文、回答書)を作っているか
- 意向聴取の面談記録の様式があるか
- 管理職が、制度を説明できるようになっているか
育児・介護休業規程の見直しについては、当サイトの育児・介護休業法の記事でも解説しています。
岐阜県の中小企業での進め方の例
従業員が少ない会社では、すべての措置を整えるのが難しいこともあります。次のように、自社の実情に合う措置を選んでいくと進めやすくなります。
- 事務職が多い会社:始業時刻等の変更や、テレワーク等を組み合わせる
- 製造業など、出勤が前提の会社:短時間勤務制度や、養育両立支援休暇の付与を組み合わせる
どの措置を選ぶかは、従業員の希望や職場の実情を踏まえて決めます。選ぶときは、過半数組合等から意見を聴く機会を設けましょう。
実務チェックリスト
- 3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員の把握ができているか
- 5つの措置のうち、2つ以上を選んでいるか
- 措置を選ぶとき、過半数組合等から意見を聴く機会を設けたか
- 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、個別の周知・意向確認を行っているか
- 妊娠・出産等の申出時に、仕事と育児の両立に関する意向を聴いているか
- 聴いた意向に配慮した内容を、記録しているか
よくある質問
Q1. 小規模な会社でも対象ですか。
対象です。厚生労働省の案内では、すべての事業主と労働者が対象とされています。
Q2. 周知や意向確認は、メールだけでもよいですか。
メールは、労働者が希望した場合に限って使えます。面談(オンライン面談も可)や書面交付は、労働者の希望がなくても使えます。
Q3. 意向を聴いたら、必ずその希望どおりにしなければなりませんか。
意向に配慮することが求められますが、自社の状況に応じて配慮する、とされています。希望と異なる結果になる場合は、理由を丁寧に説明しましょう。
まとめ
- 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対して、5つの措置から2つ以上を選んで実施します。
- 措置を選ぶときは、過半数組合等から意見を聴く機会を設けます。
- 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、個別の周知と意向確認を行います。
- 妊娠・出産等の申出時と、子が3歳になる前に、両立に関する意向を聴取し、配慮します。
- 就業規則と様式を点検します。
当事務所では、育児・介護休業に関する手続きや社内規程の整備のご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、厚生労働省・岐阜労働局の案内でご確認ください。
参考
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
- 厚生労働省「育児・介護休業法 令和6年改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
- 厚生労働省 育児・介護休業法に関するページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63798.html
- 東京労働局 柔軟な働き方措置に関する資料 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002078213.pdf


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