大学生の子のアルバイト収入はいくらまで?特定親族特別控除のしくみと年末調整での確認を徹底解説

大学生の子のアルバイト収入はいくらまで

大学生の子どもがアルバイトをしている従業員の方や、年末調整を担当する事業主の方に向けて、令和8年分の「特定親族特別控除」のしくみを解説します。アルバイト収入がいくらまでなら、どの控除が受けられるのかを整理します。

特定親族特別控除とは

特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族(大学生の子など)の収入が増えても、納税者の税負担が急に増えないようにするための控除です。令和7年度の税制改正で創設されました。

国税庁のタックスアンサー(No.1177)によると、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。年末調整では、令和8年分から使う制度です。

特定親族の主な要件

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)などであること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年齢が19歳以上23歳未満であること
  • 年間の合計所得金額が123万円以下であること
  • 控除対象扶養親族に該当しないこと

給与だけの場合は、給与収入が197万円以下であることが目安です(令和7年分は188万円以下でした)。

目次

アルバイト収入の目安(令和8年分)

令和8年分は、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。そのため、扶養親族の所得要件も変わっています。国税庁の令和8年分「年末調整のしかた」では、次のとおり示されています。

区分合計所得金額給与収入のみの場合
扶養親族(控除対象扶養親族)62万円以下136万円以下
特定親族62万円超123万円以下136万円超197万円以下

昨年(令和7年分)は、扶養親族が58万円以下(給与収入123万円以下)、特定親族が58万円超123万円以下でした。基準が58万円から62万円に変わった点に注意してください。

62万円以下の場合の扱い

大学生の子の合計所得金額が62万円以下であれば、扶養控除の対象になります。19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」となり、控除額は63万円です(国税庁No.1180)。

合計所得金額が62万円を超えると、扶養控除ではなく特定親族特別控除の対象になります。

控除額の一覧

特定親族特別控除の控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて、次のように段階的に下がります。

特定親族の合計所得金額控除額
62万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

合計所得金額が85万円以下なら、控除額は扶養控除(特定扶養親族)と同じ63万円です。収入が少し増えても、控除が一気になくなることはありません。

年末調整での手続き

特定親族特別控除を受けるには、従業員が申告書を提出します。

  1. 会社から配られる「令和8年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」を受け取る
  2. 申告書の記載事項(子の情報や見込みの合計所得金額など)を記入する
  3. 勤務先に提出する
  4. 会社が内容を確認し、年末調整で控除額を計算する

扶養控除の対象となる親族が増えた場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。年末調整の全体の流れについては、当サイトの年末調整の記事で解説しています。

確認したいポイント

  • 子の年間収入は、年末時点の見込みで確認します。12月までのアルバイト収入を含めて見積もります。
  • 収入の範囲に迷うときは、勤務先や税務署に確認します。
  • 子の収入が変わったときは、早めに会社へ伝えます。

社会保険の扶養とは別の基準

税金の扶養と、健康保険の被扶養者は、別の制度です。基準も違います。

健康保険では、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の年間収入要件が、令和7年10月から「150万円未満」に引き上げられたと案内されています。ただし、認定には収入以外の条件もあります。

税金の基準を満たしても、社会保険の扶養に入れるとは限りません。反対の場合もあります。加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の基準を、別に確認してください。

岐阜県の事業所での実務チェックリスト

年末調整を担当する事業所では、次の順で確認すると、書類の不備を減らせます。

  1. 11月ごろに、扶養している子が19歳以上23歳未満かどうかを、従業員に確認する
  2. 子のアルバイト収入の年間見込みを、本人に確認してもらう
  3. 見込みが62万円を境にして、扶養控除と特定親族特別控除のどちらの申告書を使うか振り分ける
  4. 提出された申告書の記載漏れを点検する
  5. 年末調整後の源泉徴収票に、控除が反映されているか確認する

アルバイト先が複数ある場合は、すべての収入を合計して見込みを立てます。県外の店舗で働く場合も、同じです。

よくある質問

Q1. 子のアルバイト収入が年の途中で増えたら、どうなりますか。

控除額は、その年の年間の合計所得金額がどの区分に入るかで決まります。年の途中で収入が増えても、年間の合計で判定します。収入が増えそうなときは、早めに従業員に伝えて、見込みを見直してもらいましょう。

Q2. 23歳になった子は対象ですか。

特定親族特別控除の対象は、19歳以上23歳未満の親族です。年齢の判定は、年末時点の状況で行うのが基本です。対象かどうか迷うときは、税務署に確認してください。

まとめ

  • 特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族が対象で、令和8年分から適用されます。
  • 合計所得金額は62万円以下なら扶養控除、62万円超123万円以下なら特定親族特別控除です。
  • 給与収入のみの場合の目安は、136万円と197万円です。
  • 申告書は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を使います。
  • 社会保険の扶養は別の基準なので、別に確認します。

当事務所では、年末調整の手続きや社内規程の整備のご相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

※本記事は令和8年10月26日時点の情報です。最新の取扱いは、国税庁の案内でご確認ください。

参考

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